ここでは、ついついやってしまったり、マナーだと勘違いしてしまっていいる人が多い交通違反と迷惑行為について説明していきたいと思います。
運転免許を持っている以上、知らなかったでは済まないので安全のための知識として必ず頭に入れておきましょう!
マナーを守って法律と安全を守らないというのは、本末転倒なので十分に注意しましょう。
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サンキューハザード
道路交通法では、ハザードランプの使用について、明確な規定がありません。そのため、サンキューハザードは法的には違反ではないとされていますが違反に問われる可能性は充分にあります。
なぜなら、サンキューハザードはハザードランプの本来の目的に反する行為だからです。
どうしても感謝を伝えたい場合は手を挙げるなり、会釈するなり違う方法を取ったほうが安全です。
道路交通法施行令第18条2項では次のように定められています。
自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。ただし、車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する駐車灯をつけて停車し、若しくは駐車しているとき、又は高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において後方五十メートルの距離から当該自動車が明りように見える程度に照明が行われている場所に停車し、若しくは駐車しているとき、若しくは高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において第二十七条の六第一号に定める夜間用停止表示器材若しくは車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する警告反射板を後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて停車し、若しくは駐車しているときは、この限りでない。
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つまりハザードランプは、緊急時に使用するものであり、感謝の気持ちを示すために使用することは想定されていません。そのため、サンキューハザードを行うことで、他のドライバーに混乱を招く可能性があります。
また、サンキューハザードは点滅させる為にはハザードランプボタンを押すために、目線を下にやることで前方不注意になり事故を起こしたりする可能性も高くなり、そうなると違反行為が原因の事故なので過失割合が大きくなる恐れもあります。
そのため、サンキューハザードを行わないことが、安全運転の観点から推奨されます。
サンキューハザードが無いからと文句を言う人は、そもそも割り込みを許すべきではありません。
サンキューハザードがキッカケで事故が起きたら、自身が事故して無くても、キッカケを作ったということで責任問題に発展するので十分に注意しましょう。
ライトカット
ライトカットとは、夜間走行中に、合流などで前に入れてあげることを知らせるための合図として使用されていますが、単なる悪質な違法運転に他なりません。
この行為はサンキューハザードと並んでマナーだと思み込み、自分は気配りが出来る人間だ!と勘違いしている人がやりがちです。
常識で考えて、一瞬でも無灯火で走ることが危険かどうかは、まともな運転免許保持者なら容易に判断がつくと思います。
むしろ、免許を持っていなくても危険かどうか分かる話です。
シンプルにただの危険運転ですよね?
そこに、おもいやりはありません。
道路交通法第52条では
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする
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とあります。
また、道路交通法第74条の
車両等の使用者は、その者の業務に関し当該車両等を運転させる場合には、当該車両等の運転者及び安全運転管理者、副安全運転管理者その他当該車両等の運行を直接管理する地位にある者に、この法律又はこの法律に基づく命令に規定する車両等の安全な運転に関する事項を遵守させるように努めなければならない
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にも違反する可能性があります。
ライトカットは前を走る車の運転者の視界を妨げ、交通事故の原因となる可能性があります。
また、他の車の運転者に対して威嚇する行為と捉えられ、トラブルに発展する可能性もあります。
ライトカットは違法行為であり事故を誘発する危険な行為です。
絶対に行わないよう、注意してください。
エンジンをかけたまま車を離れる
最近は殆ど見かけませんが、コンビニや特に多いのが保育園などの送りお迎えの時などにエンジンをかけっぱなしで離れてしまう人が多いようなのですが、
エンジンをかけたまま車を離れると交通違反になります。
たまに、エンジンをかけたまま車を離れて車を盗まれるという事件をニュースで見ますが、当然窃盗は犯罪ですが自業自得感は否めないところもありますね。
道路交通法第71条5号には、
車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。
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と規定されています。これは、エンジンをかけたまま車を離れると、車両が動いてしまう危険性があるためです。
また、道路交通法第71条5号の2では
自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。
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とされていて、措置を講じなかったせいで損害が発生した場合は責任を問われてしまう場合があります。
エンジンをかけたまま車を離さないことは、交通安全と環境保護のためにも大切です。エンジンを切って車を離すようにしましょう。
停止線のはるか手前で停車する
右折する路線バスなどのために停止線のはるか手前で停車する行為がマナーだと勘違いしてる人が多いようですが、それは単なる自己満足でありマナーではありません。
そのようなことをせずともキチンと大型の車両も通れるように道路は設計されているいるはずなので、無駄に交通違反を犯す必要はありません。
大型車が通れない場所ならば、大型車は進入禁止にされているはずです。
道路交通法第43条では、
車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。
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と、停止線の直前としっかり明記されていて停止線から離れて止まることは認められていません。
停止線を超えて停まる車も多く見られますが、場合によっては安全運転義務違反や信号無視になる場合があるので注意しましょう
前の車が詰まって駐車場の手前の歩道に停車した
文字にすると少しむずかしいですが、
例えば、お店の駐車場に入る時には歩道を横切ることが多いですよね?
その際に、前に車が多くて詰まってしまい歩道上で停車してしまった場合、実は交通違反になります。
それで捕まることはほぼないと思って良いかもしれませんが、
もし、パトカーに捕まってしまっても文句は言えません。
道路交通法第44条では、歩道に駐車・停車することを禁止しています。
つまり、エンジンが掛かっていようと掛かっていまいと歩道上で車を停めてはいけないということです。
歩道は、歩行者専用の道路であるため、車両が駐車すると、歩行者の通行を妨げてしまいます。
また、歩道に駐車すると、歩行者が車両にぶつかる危険性もあります。そのため、詰まったとはいえ歩道上で停車することは、交通違反になります。
必ず歩道の手前で位置停止をして、安全を確認してから止まることなく進みましょう。
フロントガラスに初心者マークを貼る
これをやってる初心者の方、本当に多いです。
よくあるパターンはお守りと同じ様に吸盤で貼り付けている人がいますね。当然、お守りであっても違反ということになります。
取り締まられる可能性は低いとはいえ、捕まるリスクは極力取り除いていたほうが安心です。
車のフロントガラスに初心者マークを貼るのは交通違反になります。初心者マークを表示する場所は、車体の前後2か所、地上から高さ0.4m以上1.2m以下の位置と定められています。
フロントガラスは、この範囲に含まれていないため、初心者マークを貼ることはできません。
他にもヘッドライトやブレーキランプなどの灯火類にも貼ることが出来ません。
また、フロントガラスに初心者マークを貼ったまま事故を起こした場合、加害者として重い責任を負う可能性があります。
初心者マークを貼る際は、必ず車体の前後2か所、地上から高さ0.4m以上1.2m以下の位置に貼るようにしてください。
ウインカーを上げている路線バスの進行を妨げる
ウインカーを上げている路線バスの進行を妨げると交通違反になります。
道路交通法第31条の2第1項では、
停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
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と定められています。この条項に違反した場合、6,000円の反則金と1点の行政処分を受けることになります。
路線バスは、多くの人が利用している公共交通機関です。路線バスの進行を妨げると、バスの遅延や運転手の負担につながります。また、バスの進行を妨げる行為は、他の車両の進行も妨げ、交通渋滞の原因にもなります。
路線バスの進行を妨げることは、違反だけでなく、交通安全にも悪影響を及ぼします。路線バスの進行を妨げないようにしましょう。
信号が変わっても前の車が発進しないからクラクションを鳴らした
信号が変わった時に前の車が発進しないからとクラクションを鳴らすと、道路交通法第54条第2項に違反する可能性があります。
道路交通法第54条第2項は、次のように定めています。
車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない
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この規定は、クラクションを鳴らすと、周囲の車両や歩行者の注意を喚起し、事故を未然に防ぐことができる一方で、不必要に鳴らすと、むしろ事故を誘発する可能性があることを考慮して定められています。
したがって、信号が変わった時に前の車が発進しないからといって、すぐにクラクションを鳴らすのは適切ではありません。前の車が故障しているなどの理由で発進できない可能性もあるため、まずは様子を見て、それでも発進しない場合はクラクションを鳴らすようにしましょう。
また、クラクションを鳴らす際は、周囲の車両や歩行者に注意を払い、必要以上に長く鳴らさないようにしましょう。
また、これに関連して信号が青になっても発進しないのは違反ではないとされていますが、明らかな違反です。気をつけましょう。
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